遊漁規則
内共第一号第五種共同漁業権遊漁規則
(目的)
第一条 この規則は免許をうけた内共第一号第五種共同漁業権に係る漁場(以下単に「漁協」という。)の区域において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動植物(あゆ、こい、ふな、うなぎ、やまめ、おいかわ、もくずがにをいう。以下同じ)の採補(以下「遊漁」という)についての制限に関し必要な事項を定めるものとする。
(遊漁の承認及び遊漁料の納付義務)
第二条 漁業の区域において、遊漁をしようとする者は、予め組合に申請してその承認を受けなければならない。
二、前項の規定により申請書を提出し、遊漁料を納付したのち釣りをするものとする。承認漁法は手釣、竿釣で、網を使用する漁法は一切承認しないものとする。
(漁具、漁法の制限)
第三条 次の左欄の掲げる漁具、漁法による遊漁は、それぞれ左欄に掲げる規模の範囲内でなければならない。
漁具、漁法 | 規模 |
---|---|
手釣、竿釣 | 3本まで |
筒づけ | 5本まで |
はえなわ | (はり)30本まで |
もくずがに | (かご)3個まで |
(遊漁期間)
第四条 次の表の左欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、それぞれ左欄に掲げる期間内でなければならない。
二、前項の公示は市、町広報、夕刊新聞に掲示するものとする。
魚種 | 期間 |
---|---|
あゆ | 6月20日から12月31日まで |
うなぎ | 3月1日から12月31日まで |
こい | 1月1日から12月31日まで |
ふな | 1月1日から12月31日まで |
やまめ | 3月1日から9月30日まで |
おいかわ | 1月1日から12月31日まで |
もくずがに | 8月1日から11月30日まで |
(禁止区域)
第五条 延岡市北川町長井字新道第三トンネル東口より一三五度の線から下流可愛トンネル東口より九〇度の線まであゆ産卵場の為十月一日から十二月十五日まで
延岡市北川町川内名字岩ノ口宮原井ぜきより上流五〇m下流二〇〇m以内(周年)
延岡市北川町川内名字下赤、北川発電所下赤調整ダムえん堤より上流五〇m下流二〇〇m以内(周年)
(遊漁料の額及び納付方法)
第六条 遊漁料の額は次のとおりとする。ただし七十才以上の高齢者、肢体の不自由なる者及び中学生以下は無料とする。
二、遊漁料の納付は、次に掲げる場所において納付しなければならない。
鮎日券(2,500円)で全魚種釣ることができます。
遊漁年券(3,000円)で鮎以外の魚種を釣ることができます。
遊漁日券(1,500円)で鮎以外の魚種を釣ることができます。
但し、カニカゴ漁をされる方は、他に木監(3枚1,000円)が必要となります。
魚種 | 漁具 漁法 | 遊魚料 | |
---|---|---|---|
1日券 | 年間券 | ||
あゆ・うなぎ・こい・ふな・やまめ・おいかわ | 手釣・竿釣 はえなわ 筒づけ |
2,500円 | 5,000円 |
うなぎ・こい・ふな・やまめ・おいかわ | 手釣・竿釣 はえなわ 筒づけ |
1,500円 | 3,000円 |
あゆ・うなぎ・こい・ふな・やまめ・おいかわ・もくずがに | 手釣・竿釣 はえなわ 筒づけ かにかご |
3,500円 | 6,000円 |
うなぎ・こい・ふな・やまめ・おいかわ・もくずがに | 手釣・竿釣 はえなわ 筒づけ かにかご |
2,500円 | 4,000円 |
(遊漁承認に関する事項)
第七条 組合が第二条第一号の承認をしたときは、別紙様式第一号による遊漁承認書(以下「遊漁承認証」という。)を遊漁者に交付するものとする。
二、遊漁承認証は他人に貸与してはならない。
(遊漁に際し守るべき事項)
第八条 遊漁者は遊漁をする場合には遊漁承認証を携帯し、漁場監視員の要求があったときは、これを掲示しなければならない。
二、遊漁者は遊漁に際しては、遊漁監視員の指示に従わなければならない。
三、遊漁者は遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、他の者に迷惑をかけてはならない。
(漁場監視員)
第九条 漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指示を行うことがある。
二、漁場監視員は別紙様式第二号による漁場監視員証を携帯し、かつ漁場監視員であることを表示する腕章をつけるものとする。
(違反者に対する措置)
第十条 組合は遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に遊漁の中止を命じ、又は以後その者の遊漁を拒絶することがある。この場合遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しはしないものとする。
附則
この規則は平成十五年九月一日から実施する。
北浦、北川、東海内共第一号共同漁業権管理協定書
第一条 この協定北川水系の北川漁協協同組合外二組合(以下「共有組合」という)が共有する内共第一号共同漁業権(以下「共有漁業権」という)の適切な管理を図ることを目的とする。
第二条 共有漁業権の管理区域を別表のとおり定める。
第三条 やな漁の施設については、本管理委員会にて毎年検討会議を行い、共有漁業権区域内に一統とする。
第四条 共有組合は、別表二に掲げる行使契約の内容の範囲内で、行使規則を制定するものとする。
第五条 共有漁業権の適切なる管理及び行使を図るため、共有組合の共有漁業権管理委員会(以下「管理委員会」という)をおく。
第六条
- 管理委員会は委員をもって組織する。
- 管理委員会に委員長をおく。委員長は委員が互選する。
- 委員は共有組合の理事をもってあてる。
- 管理委員会に会計書記一名をおく。
第七条 管理委員会は、共有漁業権の内容となっている漁業について、行使区域、行使期間、行使料、その他行使上必要なる基本事項を定め、共有組合へ指示する。